GoToトラベル事務局のQ&Aが更新されました。ニュースサイトなどでも取り上げられていてご存じの方も多いと思いますが。Go To トラベル事務局は、国によるGo To トラベル事業の支援額について、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となるとの見解を示しています。
Q130 Go To トラベル事業を利用して旅行した場合、国による支援額(旅行代金の2分の1相当額)は課税対象になるのか。
A Go To トラベル事業は国内旅行を対象に、旅行業者等を通じて、宿泊・日帰り旅行代金の 2 分の1相当額の給付を旅行者に対して行うものであり、この給付は税務上、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となります。
ただし、課税対象になるとはいえ、一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得(懸賞や福引きの賞金品やレシート競馬や競輪の払戻金等※)とされる金額と Go To トラベル事業による給付額との合計額が年間 50 万円を超えない限り、旅行者個人の課税所得は生じません。
一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されます。
、Go To トラベル事業による給付額との合計額が年間50万円を超えない限り、旅行者個人の課税所得は課税対象とはなりません。
しかしながら、、GoToをフルに使っている人で懸賞や福引きの賞金品や競馬や競輪の払戻金等、他の一時所得とされる金額が50万円を超えた場合は「一時所得」の扱いになります。
申告漏れなどによる様々なトラブルも想定されるので、ぜひ税務署・税理士に確認する事をお勧めします。
一時所得とは
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
一時所得の金額の算式
一時所得の金額は、次のように算式します。
総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
一時所得対象となるものとしては以下のようなものがあります。
- GoToシリーズ
- ふるさと納税返礼品
- 競馬などの払戻金
- 懸賞品
- 生命保険・損害保険の満期保険金・満期返戻金
- 配当金
- 立退料
- 法人から送られた金品
これらを合算して50万以下であれば所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用され消費者個人の課税所得は生じませんが、50万を超えると課税対象になります。
GoToトラベルにしてもGoToイートにしても値引きではなくて、助成する形なので、利用した分は一時所得になるということですね。
50万を超えるような人は、税務署・税理士に確認する事をお勧めします。
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